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部屋の段損箇所をすべてチェックしますが、その際、毅損箇所のすべてが入居者の責に帰すのではないことをきちんと説明しておく必要があります。
そうしないと、「ここもあそこも」と段損箇所を列挙していくうちに、入居者が不安を抱いたり、不満を感じるからです。
チェックした段損箇所の修繕にかかる費用の見積りを、内装業者に依頼します。
見積金額のすべてが入居者の負担になるわけではありません。
そこで、入居者が負担すべき金額を明確にしておく必要があります。
入居者の責に帰すべき金額が確定したら、それを入居者に提示します。
提示した見積りの承認を得ます。
その際、入居者から質問を受けたら、根拠を示すとともに、ていねいに答えましょう。
入居者の承認を得て、はじめて工事にとりかかります。
さて、このような手順を踏んで修繕費用を算出すれば、入居者とのトラブルはかなり防げるわけですが、では、入居者はどこまでの原状回復費用を負担すればよいのでしょうか。
国土交通省のガイドラインによると、賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・竪損を復旧することが、原状回復の入居者負担となります。
たとえば、酔っ払って壁を蹴飛ばし、穴をあけたような場合は明らかに居住者の故意・過失なので、修繕費用は居住者が支払います。
また、冷蔵庫の下のカビを放置して、床に損害を与えたり、風呂、トイレ、洗面台などの清掃を怠って破損した場合は、居住者の善管注意義務違反と見なされ、修繕費用は居住者負担となります。
これに対して、経年変化や通常の使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれると考えられます。
たとえば、カーペットやクロスの汚れは、経年変化によるものと考えられるため、修繕費用は居住者の負担にはなりません。
結局、居住者が負担する原状回復費用というのは、居住者が入居した当時の部屋の状態に戻すための費用ではないということです。
経年変化や通常の消耗分は、賃借人としてすでに家賃という形で支払済みであると考えます。
このような基本的な考え方を、居住者に明確に示したうえで見積りを提示すれば、トラブルを事前に回避することができるはずです。
先に見た敷金の他に、お金にまつわるトラブルに家賃の滞納があります。
しかし、アパートや賃貸マンションの経営をしていて、家賃の滞納はそう頻繁に起きることではありません。
むしろ例外的なことといえます。
仮に滞納があったとしても、居住者がつい忘れたとか、うっかりして銀行口座の残高不足を知らなかったなどのケースがほとんどです。
そのため、トラブルというほどのことにまで発展しないのが一般的です。
とはいうものの、それ以外の滞納がまったくゼロというわけではありません。
では、実際に滞納が発生したときは、どう対処すればよいのでしょうか。
まず、1,2カ月の滞納が発生したときは、請求書を郵送したり、メールで伝えます。
その際、いきなり「家賃を払え」といったきつい文面を送るのではなく、あくまでも穏やかに伝えるべきです。
多くの場合、故意に滞納しているのではなく、つい忘れてしまつていることが多いからです。
仮に、故意に滞納していたとしても、翌月にはきちんと払う意思を持っているものです。
そこへ、いきなり厳しい請求をすると、居住者の機嫌を損ね、そのことが、後々トラブルにつながらないともかぎりません。
穏やかに請求するだけで、たいていはすぐに家賃を支払ってくれます。
しかし、それでも払ってくれないときは、なんらかの事情があるはずなので、入居者のところに足を運んでみます。
あまり長い期間放置しておくと、いつの間にか夜逃げされているというケースもあるからです。
ですから、もし1,2カ月の滞納が発生したら、まずは直接会ってみましょう。
会って話をすれば、事情を教えてくれます。
もし、急にお金が必要で、今すぐには家賃を払えないのなら、たとえば、○日までに払ってもらうなどの約束をするようにすればよいでしょう。
このときも、できるだけ入居者の言い分を誠意をもって聞くことが大切です。
最初から疑いの目で見たのでは前には進みません。
あるアパートの大家さんのことです。
そのアパートは8部屋あって、すべて学生が住んでいたのですが、ある居住者が家賃を滞納しました。
その学生は、月末に小旅行をする予定を立てていたのですが、予算が少し足りなくなって、その月の家賃を旅行費用に充ててしまったのです。
しかし、旅行から帰ってきたら、アルバイト先から給料が振り込まれることになっていたので、それで家賃を払おうと考えていました。
そして、そのことを大家さんにも事前に伝えていました。
ところが、大家さんは一応は納得したものの、学生が旅行中に学生の実家に電話して、滞納の件を母親に話してしまいました。
旅行から帰った学生は帰宅後、実家の母親から電話で滞納のことを責められ、ずいぶん嫌な思いをしたようです。
その後、その学生と大家さんは口論となり、仲は険悪となってしまいました。
そのためには、先に述べたように、まずは入居に際して入居希望者を選別することです。
不審な感じがしたら、入居をお断わりしたほうが無難です。
また、いったん入居してもらったら、快適な生活をしてもらえるように配慮したり、クレームに迅速に対応するなどして、日頃から入居者との間に良好な関係を築いておくこと人間関係が良好であれば、仮に滞納が発生しても、お互いに誠意をもって話し合いに応じることができるからです。
話を一戻しましょう。
支払う約束をしたにもかかわらず、居住者がその後もなお滞納し続けるようであれば、最悪の場合、訴訟ということになります。
しかし、実際には訴訟にいたることはめったにありません。
もし万一、訴訟を起こさなくてはならないときは、弁護士または司法書士に相談しましょう。
滞納は、事後対策よりも事前の対策が重要です。
要するに、滞納を未然に防ぐということを起こします。
この大家さんのような不誠実な態度は、居住者との関係の悪化を招き、トラブルを引きます。
たとえば企業(または個人)が、不動産を担保に入れて銀行からお金を借りたとします。
そのお金が返済できない場合、銀行は債務者と担保不動産の任意売却交渉を進めますが、交渉がまとまらなかったときは、裁判所に競売を申し立てます。
裁判所は競売入札を実施し、一番高い価格を提示した人に担保不動産を売り渡します。
そして、債権者である銀行は売却代金を受け取り、貸倒れにともなう損失の穴埋めに充て競売とは、借りたお金を返せなくなった債務者の担保不動産を、裁判所が強制的に売却することです。
競売物件にまつわるトラブル占有者とは、その物件に居座る人のことです。
落札したものの、いざ競売物件の中に入ったら占有者が居座っていて、建物や部屋を明け渡さないのではどうしようもありません。
占有者には2種類あります。
ひとつは、建物の所有者です。
要するに、住むところがその建物しかないため、競売で落札されても出ていけずに居座らざるを得ないということです。
もうひとつは、いわゆる占有屋です。
競売物件をわざと占有し、物件の買受人に対して立退料を支払うよう迫るわけです。
近年、この占有屋が社会問題となっています。
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